妻の不貞行為の相手方から慰謝料200万円を回収した事例

この記事を読むのに必要な時間は約2分0秒です。

依頼者:夫
相手方:不貞相手
離婚等の種類:訴訟
解決金:200万円/受任から解決までの期間:1年

 

事案

妻の不貞行為の相手方に対し、慰謝料として500万円を請求したところ、先方が支払いを完全に拒否したため、訴訟を提起したという事案です。その後、訴訟上で和解を行いました。

 

弁護士からのコメント

依頼者は、不貞行為を強く推認させるメールのやりとりや、相手方本人からの不貞行為を認める会話内容の録音など、十分に証拠を収集していました。そこで、訴訟では不貞行為があったこと自体は争いようがありませんでした。

相手方は苦しい弁解として、不貞行為発覚直後に離婚をしていることから、すでに夫婦関係が険悪だったなどと主張してきましたが、当方より不貞行為発覚直後に離婚に至ることは一般的であるため、発覚から離婚までの期間は決め手とはならない旨反論したところ、裁判所もこれに同調し、相手方の弁解を一蹴していました。
相手方からの弁解としてよくみるのは、そもそも不貞行為を行っていないというものや、既に婚姻関係が破綻していたので、今回の不貞行為によって夫婦関係が壊れたのではないというものがあります。
不貞行為があったかどうかについては、相手方がこれを否定する場合には証拠によって明らかにする必要があります。証拠としてわかりやすいのは、探偵を雇ってホテルから出てくる現場を押さえたり、明らかに不貞行為を行っていることがわかるメール、LINEなどです。
既に婚姻関係が破綻していたという弁解に対しては、不貞行為発覚直前に夫婦関係に問題がなかったことを示す証拠を提出することになりますが、当時別居でもしていない限りはなかなか認められないようです。

その他

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

SNS(LINE、Facebook等)と不貞(浮気・不倫)行為の証拠の有効性

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