離婚訴訟を取り下げ後、再度調停を行った事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分53秒です。

依頼者:60代夫
相手方:60代妻
離婚原因:性格の不一致
離婚等の種類:調停


解決金:700万円/支払い方法:一括/受任から解決までの期間:1年8ヶ月

 

事案

弁護士に相談にきた時点で調停は終了していたという事案です。離婚を求めてきたのは妻でしたが、妻が一向に話しを進める気配がないため、弁護士に相談してきたのでした。弁護士が受任後、念のため協議離婚を試みましたが、相手方が感情的で収拾がつかなかったため、やむなく夫より離婚訴訟を提起しました。
その後、裁判所より、離婚理由としては弱く、判決となっても離婚が認められる可能性が低いため、もう少し調停で話し合った方がよいとの指摘を受け、訴訟を取り下げています。調停では、妻が過大な要求をしてきたため、交渉は難航しましたが、なんとか調停離婚を成立させることができました。

 

弁護士からのコメント

訴訟を取り下げて再度調停に戻るのはかなり珍しいですが、全く例が無いわけではありません。
原告の主張する離婚原因が婚姻関係を破綻させているとまではいい切れない場合や、調停で十分に話し合いを持つことができなかった場合には裁判所が再度調停での話し合いをしてくるよう促すことがあります。
妻は、当初、自ら離婚を求めておきながら、訴訟になると離婚には応じられないという態度であり、態度に一貫性がありませんでした。このような相手方の場合、解決までにとても時間がかかることが予想されます。
また、妻は財産を全て自分のものにしなければ気が済まないようでしたが、そのような財産分与はありません。相手方の代理人も、相手方に財産分与の説明をするのに苦労しているようでした。

 

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