妻が夫の暴言、暴力を主張して離婚訴訟まで行ったが、判決では慰謝料が認められなかった事例

この記事を読むのに必要な時間は約2分2秒です。

依頼者:夫
相手方:妻
離婚原因:夫の暴言、暴力
離婚等の種類:訴訟


解決金:判決/受任から解決までの期間:2年

 

事案

妻が夫の暴言、暴力を主張して慰謝料を求めるとともに、相場以上の財産分与を要求してきた事案です。調停時には妻側が財産分与に関する資料の提出を拒んだため、調停は不成立となりました。訴訟では、主に慰謝料と財産分与の争点について、お互いの主張をしていきました。本人同士の感情が拗れていたため、訴訟の中で和解をすることができず、判決をもらうこととなりました。慰謝料に関する妻側の主張は全て排斥され、慰謝料部分の金額をゼロとすることに成功しました。

 

弁護士からのコメント

一般的な傾向として、慰謝料を請求する側は、金額をふっかけてくることが多いです。金額の妥当性も気になるところですが、そもそも慰謝料請求が認められるためには、「婚姻関係を破綻させたこと」についての証拠が必要となります。もっとも、証拠が必要となるのは、相手方がその事実を争っている場合であり、相手方が認めているのであれば証拠は必要ありません。
例えば、浮気の現場を押さえた証拠写真などがあれば、証拠価値は高く、訴訟を有利に進めることができます。これに対し、暴言、暴力については、証拠を確保するのはとても難しいと思います。暴言の場合は、ボイスレコーダーで録音しておけばよいですが、そう都合よく録音できるとは限りません。また、暴力の場合は、怪我をした部分を写真に撮っておいたり、通院して診断書をもらったりしておく程度でしょう。多くの場合、証拠なしか不十分な証拠とともに主張してくることが多いですが、最終的には本人尋問で当事者の言い分を確認することになります。
本件では、妻の主張に丁寧に反論をし、尋問でも不用意な発言をしなかったことが功を奏したと言えるでしょう。

その他

不倫の慰謝料を請求された

 

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