審判で面会交流の内容が決まった事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分19秒です。

依頼者:30代夫
相手方:30代妻
離婚等の種類:審判


受任から解決までの期間:1年

 

事案

別居中、妻が子どもの養育監護をしていました。夫が妻に対し、面会交流の申し入れをしたところ、妻がこれを強く拒んだため、調停の申立をしたという事案です。調停でも話し合いがまとまらず、最終的に裁判所が審判を出しました。直接の面会交流を認める内容でしたが、妻はこの審判内容にも従いませんでした。

 

弁護士からのコメント

面会交流は、養育監護していない側の権利であるとともに、子どもの権利でもあります。面会交流の可否を決める際のポイントは、面会交流を実施することで「子の福祉を害するかどうか」です。裁判所の考え方としては、原則として面会交流を認める方向で考えるけれども、例えば、父が子どもに暴力を振るう可能性があるなど、子の福祉を害すると判断すれば面会交流を認めないというものです。
妻側に夫が憎いという感情が強い場合には、妻は面会交流を拒むことが多いですが、はっきり言ってそのような感情は考慮に値しません。むしろ、子どもに会わせないことがどれだけ子の福祉に反するかよく考えてもらいたいものです。

その他

面会交流について

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