不貞行為の疑いがあったため、双方の夫婦間で誓約書を作成した事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分21秒です。

依頼者:50代妻
相手方:50代先方夫婦


受任から解決までの期間:1か月

 

事案

実際には不貞行為が行われていなかったものの、夫が妻以外の第三者と親しくしていたため、妻がその第三者(人妻)及びその配偶者と話し合いを行っていたという事案です。
今後、お互い接触しないという内容の誓約書の作成を依頼されました。

弁護士からのコメント

W不倫の場合に、それぞれ慰謝料を請求しないで、今後の接触を禁止する内容の誓約書を作成することがあります。そして、これに違反した場合に違約金を支払う内容を盛り込むこともあります。

ただ、違反したことを立証するのはけっこうハードルが高いです。たとえば、密かにメールなどで連絡を取り合っていれば、そのメールを押さえてしまえば立証は容易ですが、形に残らない連絡の取り方をされたり、やり取りした形跡を消去されてしまうとどうしようもありません。
では、そのような違約金の条項が全く意味がないか?と言われればそうではありません。違約金の条項があることにより、心理的な抑制作用が働き、約束を守らなければならないという気にさせるところに意味があります。

その他

SNS(LINE、Facebook等)と不貞(浮気・不倫)行為の証拠の有効性

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