別居中の妻との間で算定式により婚姻費用を定めた事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分39秒です。

 

依頼者:40代夫
相手方:40代妻


婚姻費用:5万円/受任から解決までの期間:1年6ヶ月

 

事案

妻が子を置いて出ていき、離婚調停の申立てをしてきたという事案です。離婚調停は条件が合わずに不成立となりましたが、同時に申立てられた婚姻費用分担の調停で当面の生活費の話し合いが行われました。

弁護士からのコメント

まず、夫婦の一方(多くの場合、妻側)が他方(多くの場合、夫側)に対し、月々の生活費の支払いを求める手続は婚姻費用の分担の調停といいます。そして、これは離婚調停とは別の手続です。離婚調停の中で事実上まとめて話し合いが行われますが、あくまで別ものです。
婚姻費用は「婚費(コンピ)」と略されます。婚費については、お互いの収入をもとに相場が決まっているので、その相場の中で決着することが多いです。「算定表」「婚姻費用」というキーワードで検索すれば、だいたいの相場を知ることができます。相場を知らないで交渉をするのと、相場を把握した上で交渉するのでは全然違いますので、是非とも相場を知っておいていただきたいです。
もっとも、この算定表は、婚費をもらう側が子どもと一緒に生活をしていることが前提となる表なので、婚費を支払う側が子どもと同居しているような場合には算定表は使えません。この場合、「算定式」というのがあります。それぞれの収入から、基礎収入や各自の生活費を算出していき、最終的に1か月あたりの婚費を計算するので、ちょっと計算が複雑です。

その他

婚姻費用について

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