財産分与と学資保険
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保険は解約すると解約返戻金が発生するタイプの商品があります。
そのような商品は、離婚時に財産分与の対象となります。
そして、親が子どものために保険をかけるケースがあります。
子どものためにかけた保険なので「将来の解約返戻金は子どものもの」という取り決めをしてももちろんかまいません。
ですが、夫婦の一方がこれに反対した場合には財産分与の対象となります。
保険料の払込みが夫婦の収入からなされているからです。
逆に、保険料の払込みが夫婦の収入からではない場合には、その保険の解約返戻金は共有財産とはなりません。「祖父母が孫のために」というような場合です。
このような場合でも、祖父母が離婚するような事態に陥ってしまったら孫のためにかけた保険が、こんどは祖父母の間で財産分与の対象となりえることに注意が必要です。
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取手駅前法律事務所
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