家具・家電は財産分与の対象になるのか
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婚姻時に購入した家具家電は、基本的には夫婦の収入を原資として購入しますので、夫婦の共有財産であり財産分与の対象となります。
ですので、家具家電のみを厳密に財産分与しようとすると、まずは総額を算出して、その半額に相当する家具家電を取得することになります。あるいは一方が他方に半額に相当する金銭を支払うことで解決する場合もあります。
もっとも、家具家電は購入時の価格ではなく、離婚時または別居時の時価となります。なので、総額を算出しても微々たるものとなってしまうことが多いです。
そこで、金銭的な解決ではなく、現物をどちらが取得するかという争いに落ち着きます。そして、取得を希望する家具家電が夫婦で重複する場合、その調整に思いのほか時間がかかってしまうことがあります。
実際には家具家電だけでなく、他の共有財産もあるのが通常ですので、家具家電以外の分与がメインとなり、離婚協議書や調停条項に家具家電の条項までは盛り込まない例が多いです。
話し合いがつかないといつまで経っても離婚できませんが、一方で、離婚するまでの婚姻費用が嵩んできますので、どこかで折り合いをつける必要があります。
取手駅前法律事務所
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