離婚と財産分与について
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財産分与とは
離婚する際、それまで夫婦で築き上げてきた財産や所有物をそれぞれに分けなければなりません。早く離婚したいという気持ちが強い場合には、十分な話し合いをせずに判断してしまう場合も多々見られます。
後になって揉めないためにも、お互いがそれぞれ新しい道を歩んでいくために、経済面での清算もきちんと行いましょう。
離婚する際に、財産を分けることを「財産分与」と言います。
財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。
分与の割合はどのように決めるか?不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。
基本的には、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。
ではどうやって貢献度を決めるのでしょうか。
夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。
こういったことを考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。
そのため、これまでの例を見ていると収入額だけではなく、家事労働も評価の対象として、5:5として認められる傾向にあります。
財産分与についてよくあるご相談
・そもそも財産分与のやり方がわからない
・財産分与の対象となる財産はなにか
・住宅ローンが残っている自宅がある場合はどうすればよいか
・退職金の扱いはどうしたらよいか
・家を買うとき親に支援してもらった分はどう考えればよいか
財産分与の種類
清算的財産分与
私たちがイメージする一般的な財産分与のことです。夫婦が同居していた際に築いた財産を折半します。
扶養的財産分与
財産分与をしても、一方(多くの場合が妻側です)の離婚後の生活に経済的な不安があるとき、離婚後の生活の維持を図るために金銭を補充する内容の財産分与です。実務上、扶養的財産分与を行うことはほとんどありません。
慰謝料的財産分与
一方が他方に慰謝料の支払義務を負う場合に、それを考慮した財産分与を行うことです。
もっとも、慰謝料が発生する場合には、財産分与とは別に慰謝料固有の問題として検討すれば足りますので、実務上、慰謝料的財産分与を行うことはまずありません。
どんな財産が分与の対象になる?
財産分与の対象となる財産
1 共有財産
共有名義のマイホームや自動など結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。
タンス貯金やへそくり、結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。
2 実質的共有財産
預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産ではあるが、一方の名義のものです。
離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。
財産分与の対象とならない財産
特有財産
結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家具などです。
結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などもこれにあたります。
財産分与を行う際の注意点
財産分与を行う際に注意すべき事項は概ね以下のとおりです。
・共有財産に漏れがないか
・相手方が財産の一部を隠していないか
・不動産の評価額は適正か
・共有財産の総額がプラスになるか
・特有財産の主張を忘れていないか
財産分与の決め方
まずは、双方が共有財産を開示しあうところから始まります。
共有財産が出揃った段階で双方が希望を出し合い、齟齬のある部分を話し合うことになります。双方とも自宅に住み続けたいというような場合には、話し合いが長期化したり、最終的には自宅を売却して金銭的な解決を図るケースもあります。
また、一般的には共有財産の総額を折半しますが、双方の合意があれば必ずしも折半にしなければならないわけではなりません。傾斜をつけて分与することもあります。
最後に、双方が合意に至った後、離婚協議書を作成します。ただ、離婚協議書については、財産分与だけでなく、子の親権、養育費、慰謝料も盛り込みますので、全ての条件について合意に至っていることが必要です。
財産分与の解決事例
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離婚調停にて、財産分与を検討する際、将来支給される見込みの退職金の額につき争いがあった事例
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取手駅前法律事務所
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