持ち家がある場合の離婚はどのようにすればよいか?
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持ち家のある離婚で考えたいこと
婚姻後、新居を購入していた場合、離婚に際して自宅の処理が問題となります。
売却してしまうのか、それとも住み続けるのか、住み続ける場合、どちらが住むのか、住宅ローンは完済しているのか、自宅の価値はどれくらいか等が問題となります。相手のある話ですので全てが自分の思いどおりに処理できるわけではありませんが、自分はどのようにしたいのかという方針をある程度固めたうえで、相手と交渉することになります。
持ち家の査定
不動産業者に依頼して査定書を発行してもらいます。
無料で対応してくれる業者が多い印象ですが、有料の業者もあります。査定額を知りたいだけで売却予定がないという場合には、そもそも査定書の発行はしていないという業者もあります。 1社から査定書をとって、その金額をベースに離婚の協議が行われることもありますし、複数の査定書をとって平均値を算出することもあります。
持ち家に住むにはどうしたらいい?
まずは、相手に「離婚後も継続して住みたい」旨を伝えることとなります。
相手に住む意向がない場合、どちらが住むかという点に争いはありませんので、あとは持ち家を含む共有財産全体で調整を行います。 住宅ローンが残っている場合、住み続ける方が住宅ローンの支払いをしていくのが通常です。
夫が住宅ローンの債務者で夫が住み続ける場合、特に問題はないのですが、夫が住宅ローンの債務者で妻が住み続ける場合、夫としては、債務者の立場から解放されたいと考えます。そこで、妻側で新たに住宅ローンを組み直すことを試みますが、金融機関の審査が通らないことも多いです。この場合には、夫を債務者にしたまま、妻が夫の住宅ローン引落し口座に毎月入金をすることで対応していくしかありません。
双方が住みたいという場合は離婚の協議が長期化する可能性があります。話し合いでの解決ができない場合には、訴訟や審判で裁判所の判断を仰ぐことになります。
出ていくことになったら生活費はもらえる?
離婚後の生活は自力でなんとかしなければなりません。
未成年の子どもがいる場合には、子どもの養育費という形で毎月一定額の支払いを受けることができますが、これはあくまで子どもの生活費であり自分自身の生活費ではありません。
離婚での住宅に関するよくあるご質問
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結婚前から所持していた自宅はどのように考えるべきか。
婚姻時、既に住宅ローンが完済されていれば、その自宅は特有財産となりますので、財産分与の対象とはなりません。 婚姻後に住宅ローンの支払いをしていた場合、一部の住宅ローンは共有財産から支払われていたことになるので、財産分与の対象となりえます。
親から相続した自宅はどのように考えるべきか。
特有財産として財産分与の対象とはなりません。
自宅から出て行く場合、引っ越し費用はもらえるのか。
相手が引っ越し費用を負担すると言ってくれた場合にはもらえますが、そのような事情がない場合には自己負担となります。
自宅から出て行く場合、引っ越しまでにどれくらい猶予をもらえるのか。
法的には、いつまでに退去しなければならないというのは決まっておらず、相手との交渉で決まります。
持ち家のある離婚に関するお悩みをお持ちの方は取手駅前法律事務所へ
持ち家がある場合、処理方法が複雑となる場合がありますし、単価が高い分、慎重に検討すべきだと思います。安易に相手の要望に応じてしまうと、離婚後に後悔することもありますので、弁護士に相談しておいた方が無難です。
当事務所では、これまで持ち家がある場合の離婚について、数多くのご相談に乗ったり、ご依頼を受けてきましたので、事案に即したご提案が可能です。 ご連絡をお待ちしております。
取手駅前法律事務所
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