退職金の財産分与

この記事を読むのに必要な時間は約2分5秒です。

財産分与をする場合、検討すべき事項として退職金があげられます。

既に支給された退職金と将来的に支給されるであろう退職金で扱いが異なります。

 

1 将来的に支給されるであろう退職金

この場合、退職金が財産分与の対象となるかどうかは、将来、退職金が支給される蓋然性が高いかどうかという点です。蓋然性が高い場合には退職金が財産分与の対象となります。

どのような場合に退職金が支給される蓋然性が高いかというと、定年退職の時期が迫っている場合には蓋然性が高いと判断されやすいです。また、定年退職の時期が迫っているとはいえない場合であっても、公務員は勤務先(=国や県や市)が倒産することは想定しにくいため、蓋然性が高いといえるかもしれません。

次に、退職金が財産分与の対象になるとして、全額が対象になるかという問題があります。財産分与は、夫婦が互いに貢献し合って得た収入を配分しましょうという制度ですので、貢献のない部分は財産分与の対象となりません。退職金の例でいうと、勤務年数が30年、婚姻期間が25年という場合には、夫婦が貢献し合っているのは全体の6分の5(25/30年)なので、退職金の約83%が財産分与の対象ということになります。

また、分配の方法については、他の財産分与の対象となる財産と合算して総額を算出し、差額を調整する方法が一般的です。その他には、他の財産とは切り離して、具体的に退職金が支給されたときにその一部を分与するという裁判例もあります。

 

2 既に支給された退職金

この場合、退職金は実際に支給されていますので蓋然性というのは問題となりません。既に支給された退職金は、銀行口座に入れて管理している方が大半だと思いますので、基本的には銀行口座の預金残高をみればよいと思います。

ただし、前述のとおり勤務年数と婚姻期間に応じて、一部が特有財産であると主張することを忘れないようにしてください。

 

The following two tabs change content below.

取手駅前法律事務所

取手駅前法律事務所では、離婚・交通事故・遺産相続・刑事事件・債務整理などの様々な分野を取り扱っております。取手市、守谷市、牛久市などの茨城県南エリアのほか、我孫子市、柏市などの近隣エリアの方々から年間200件以上の相談をお受けしており、代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士は敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、問題解決に至るまで全力でサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。 |弁護士紹介はこちら

 


  • 弁護士に依頼した場合の金銭的メリット
  • 離婚に関する基礎知識を弁護士が詳しく解説!

    • 離婚手続き
    • 離婚の種類
    • DVについて
    • モラハラについて
  • 当日・翌日のご相談予約受付中まずはお電話ください

    大関弁護士への初回相談専用番号 0297-85-3352 平日9:00-18:00(夜間・土日対応) JR常磐線佐貫駅東口 徒歩4分

    CONTENT MENU

    Access map

    事務所イメージ

    取手駅前法律事務所

    〒302-0004
    茨城県取手市取手2-10-15
    ナガタニビル5階

    JR常磐線 取手駅東口徒歩2分/事務所周辺駐車場有

    大関弁護士への初回相談専用番号 0297-85-3352 平日9:00-18:00(夜間・土日対応)

    アクセスマップはこちら

    対応エリア
    茨城県を中心に龍ヶ崎市、取手市、牛久市、つくば市守谷市、つくばみらい市、土浦市かすみがうら市、稲敷市、利根町、河内町、阿見町、美浦村 に対応

    茨城県南の弁護士による法律相談

    茨城県南の弁護士による離婚・慰謝料・財産分与相談

    離婚相談票 ダウンロードはこちら

    TOPへ戻る