裁判離婚
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裁判離婚とは、離婚調停がまとまらない場合、裁判を起こして離婚する方法です。
裁判所が、離婚自体のこと、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費など子に関することなどを判断します。
裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決がでれば、法的強制力によって離婚することができます。
調停離婚の項でも述べましたが、離婚調停なしに、いきなり裁判を起こすことはできません。
裁判離婚の場合の5つの離婚事由
裁判離婚では、下記の5項目に該当する離婚原因がないと離婚できません。
① 配偶者に不貞な行為があった時
不貞行為とは、配偶者以外の者との性交渉のことを指します。継続しているかどうかや、愛情の有無は関係ありません。
② 配偶者から悪意で遺棄された時
協力・扶助・同居といった夫婦間の義務を故意に果たさない行為のことです。勝手に家を出てしまって生活費を渡さないなどがこれに該当します。
③ 配偶者の生死が三年以上明らかでない時
3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。なお、7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事ができます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされます。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを考慮して裁判官が判断します。
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
性格の不一致によって夫婦の対立が深まる、配偶者の親族とのトラブル、多額の借金、宗教活動にのめり込む、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、性交渉の拒否・性交不能、犯罪による長期懲役など、婚姻関係が破綻し回復の見込みがない場合が該当します。
裁判離婚の手順
裁判離婚を行うためには、下記の必要な条件を整え訴訟を行うが必要です。
1) 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を作成する
2) 調停不成立証明書を揃える
3) 戸籍謄本を揃える
4) 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する
裁判離婚の注意点
裁判離婚では、原則的に離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は行えません。
例えば、不倫相手と生活したいがために、離婚を請求するといった行為は判例上、認めていません。
しかし、最近では下記のような一定の条件を満すときは有責配偶者からの訴訟を認めるケースもあります。
・別居期間が同居期間と比較し、相当長い
・未成熟の子供がいない
・離婚請求された相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態に置かれていない
有責配偶者からの訴訟が認められるようになった背景は、事実上結婚生活が破綻し、修復が困難な状態で、婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦をいつまでも婚姻させ続けることが不自然であるからです。但し、条件を満たしていても有責配偶者からの提訴が全て認められる訳ではありません。
離婚を認めてもらうには、上記の離婚原因に該当する事実を主張し、それを裏付ける必要があります。裁判離婚は、法律の専門知識や技術も必要ですので、弁護士をつけるのが一般的です。
中には、自分で裁判離婚をスタートして、ある程度進んだ段階で、ご相談に来られるケースもありますが、裁判を有利に進めるためには初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。
裁判離婚の解決事例
離婚訴訟において、慰謝料請求部分を断念させた事例
妻が夫の暴言、暴力を主張して離婚訴訟まで行ったが、判決では慰謝料が認められなかった事例
夫の不倫相手から、裁判で180万円の慰謝料を受け取る内容の和解を成立させた例
妻からの請求金額を約700万円減額して裁判上の和解を成立させた例(夫側)
取手駅前法律事務所
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