離婚訴訟において、慰謝料請求部分を断念させた事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分22秒です。

依頼者:30代夫
相手方:30代妻
離婚原因:性格の不一致
離婚等の種類:裁判離婚

解決金:/支払い方法:/受任から解決までの期間:8か月

 

事案

弁護士に相談にきた時点で既に離婚調停が終了しており、妻から離婚訴訟を提起されたという事案です。

弁護士からのコメント

離婚訴訟において、一方が他方の暴言・暴力を理由に慰謝料請求をしてくることが散見されます。しかし、よくよく話を聞いてみると、暴言・暴力は夫婦喧嘩の際のできごとであり、一方が他方を一方的に攻撃しているのではなく、お互いに暴言を吐いているというのも少なくありません。慰謝料を請求する側は、自分の行為は棚に上げて、先方に対し慰謝料を請求しているのでとてもたちが悪いです。また、暴言・暴力があったと主張するだけで、これを証明するための証拠を提出しないので、最終的には裁判所に相手にされず、慰謝料部分を無視した形で解決することがほとんどです。
本件でも、証拠らしい証拠は提出されませんでしたので、慰謝料の部分は無視しましたが、依頼者(夫)の子に対する愛情が深く、養育費を少し上乗せする形で提案したところ、先方もこれを受け入れ、裁判上の和解を成立させることができました。

その他

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

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