養育費を決める際、私立高校進学に関する授業料が考慮されなかった事例
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依頼者:40代夫
相手方:40代妻
子:2人(高校生)
受任から解決までの期間:6か月
親権:妻/養育費:5万円
事案
妻が子どもを連れて別居後、妻が夫に相談をせずに子どもを私立高校に進学させたという事案です。
弁護士からのコメント
養育費を決める際は、まず、当事者で話し合いを行います。なかなか話し合いがつかず養育費が決まらない場合には、養育費の相場をもとに話し合いをすると比較的スムーズに決まることが多いです。
ただ、養育費の相場は、子どもが公立高校に進学することを前提に金額が決まっています。そうすると、私立高校に進学した際には、公立高校よりも高い授業料がかかることになり、その差額をどうするかが問題となります。
別居時に既に子どもが私立高校に進学していたとか、子どもが進学したのは別居後だけれども進学の際に他方に相談して私立高校に進学することの了解を得ていた等の場合には、公立高校と私立高校の授業料の差額を考慮することになります。反対に、別居後に一方が他方になんの相談もせずに子どもを私立高校に進学させていたような場合には、他方の同意があったとはいえないので、この差額は養育費に反映されません。つまり、親権者が負担することになります。
同様の問題は、高校だけではなく、中学や大学でも生じます。
その他
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