財産分与にて退職金を考慮したうえで調停離婚を成立させた事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分33秒です。

 

依頼者:40代妻
相手方:40代夫
離婚原因:性格の不一致
離婚等の種類:調停
親権:妻
子:2名
面会交流:随時


解決金:300万円/支払い方法:一括/受任から解決までの期間:1年半

 

事案

財産分与で退職金の扱いについて争いとなった事案です。夫側は、定年退職が相当先であることを主張し、退職金を考慮すべきではないと主張していました。

弁護士からのコメント

本件で、夫の年齢は40代半ばであり、定年退職までには10年以上の期間がありました。財産分与にて、退職金を考慮することができるかどうかは、退職金の支給される蓋然性が高いかどうかによります。退職まで10年以上あるという場合、今のご時世であればその間に会社が倒産してしまうかもしれませんので、退職金が支給される蓋然性は必ずしも高いとはいえません。
もっとも、本件では夫は公務員でしたので、そうなると話は別です。財政破綻してしまうような自治体も稀にありますが、一般的にはお役所は民間企業よりもはるかに潰れにくいです。
そこで、この点を強調して交渉したところ、退職金を一定の割合で考慮して、その分、財産分与で取得する金額を増額することができました。
退職金については、離婚時にこれを考慮して分与する方法と、将来、実際に退職金をもらった際に分与するがありますが、本件では前者の方法で解決しています。

その他

財産分与を弁護士に依頼するメリット

退職金の財産分与

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