W不倫で、今後の接触を禁止する合意書の作成に留まった事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分59秒です。

 


解決金:ー/支払い方法:ー/受任から解決までの期間:1か月

 

事案

W不倫で、双方の夫婦全員が不貞行為の事実を把握していたという事案です。合意書の作成のみを依頼されたため、事案に即した内容で合意書の案文を作成しました。

弁護士からのコメント

W不倫に関する相談はそれなりにあります。事件処理の類型としては、だいたい以下のように場合分けできます。

(1)片方の夫婦は配偶者が不貞行為の事実を知っていて、もう片方は配偶者が何も知らない状態
(2)双方の夫婦全員が不貞行為の事実を知っている状態

(1)の場合、自分の配偶者に不貞行為を知られていない側としては、配偶者に不貞行為がばれると離婚されてしまうかもしれないという心理が働き、慰謝料の交渉も有利に進めることができる場合が多いです。

(2)の場合は、さらに詳細な場合分けが必要です。
①双方とも離婚する場合
②片方の夫婦のみ離婚する場合
③双方とも離婚しない場合

①の場合、離婚すれば夫婦の財布は別となりますから、不貞行為をされた側が不貞行為をした側に対し慰謝料を請求するだけです。
②の場合、離婚に至ったかどうかは慰謝料の金額に影響を与えます。そこで、それぞれ慰謝料を請求しますが、離婚に至った側がより多くの慰謝料を得ることになります。
③の場合、離婚しないのであれば夫婦の財布は同じであることが多いので(たとえそうでないとしても)、金銭のやり取りをせず、今後の接触を禁止する内容の合意書を取り交わして終わることが多いです。この場合には、弁護士に依頼せず、当事者同士で解決することが多いですが、合意書の内容に不備があると不安だとか、直接のやりとりはしたくないなどの理由で弁護士に依頼される方も少なからずいます。

その他

夫(旦那)が浮気しているかもしれない

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