面会交流の調停申立書を作成した事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分28秒です。

 

依頼者:30代夫
相手方:30代元妻
離婚等の種類:


受任から解決までの期間:1週間

 

事案

 この案件は、面会交流の調停申立書のみの作成を依頼された事案です。離婚後、子の親権者となった元妻は、遠方の実家に子を連れて戻ってしまいました。離婚をする際、離婚協議書には、夫と子が適宜面会交流をすることができる内容の条項が盛り込まれていましたが、元妻は、「夫が憎い」という感情を優先させ、夫に子を会わせようとしませんでした。

弁護士からのコメント

 調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てなければならないので、今後の交通費や日当を考えると、弁護士に調停に同席してもらうことは難しく、調停は本人のみが出頭することにし、そのかわり調停申立書の作成は弁護士が担当することとなりました。調停はあくまで話し合いですので、調停申立書には、必要最低限の事項のみを記載して調停申立をした後、調停の場で口頭で当方の主張や条件を伝えるやり方も考えられます。ですが、口頭だと調停委員が当方の主張を全て把握しきれずに先方に伝えそびれることや、内容が間違って伝わってしまうこともありますので、当職は、ある程度具体的に調停申立書を作成するようにしています。

その他

面会交流について

調停を申立てた方が良いケースと弁護士に依頼するメリットについて

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