協議段階で双方に代理人がつき公正証書を作成する形で離婚を成立させた事例

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依頼者:50代夫
相手方:50代妻
未成年の子はなし


解決金:300万円/支払い方法:分割/性格の不一致

 

事案

10年以上別居していたという事案です。夫は、別居して数年後、別の女性との間に家庭を築いていました。

弁護士からのコメント

本件では離婚が成立する前に、別の女性との間で家庭を築いていました。このような場合には、無条件で不貞行為となるのではなく、夫婦関係が破綻する前であったかどうかが問題となります。夫婦関係が破綻する前に女性と性交渉に及んだのであれば、当該行為によって夫婦関係を破綻させたといえるので、慰謝料請求の対象となります。
これに対して、夫婦関係が破綻した後に女性と性交渉に及んだのであれば、当該行為によって夫婦関係を破綻させたわけではないので慰謝料請求の対象にはなりません。
別居期間が3年程度あれば、既に夫婦関係は破綻していたということで、その後に女性と性交渉に及んでも、このことを理由に慰謝料を請求されることはないのではないかと思います。
なお、本件では公正証書を作成していますが、どの公証役場を利用しても構いません。本人と代理人にとって都合のよい場所で大丈夫です。
また、公正証書を作成する場合であっても、公正証書とは別に離婚届を役場に提出する必要があります。

>>協議離婚について

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