妻の生活態度が悪いことを原因に、100万円の解決金を支払い協議離婚を成立させた事例
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依頼者:30代夫
相手方:20代妻
離婚原因=妻の生活態度
離婚等の種類:協議
婚姻費用:4万円
解決金:100万円
支払い方法:一括
受任から解決までの期間:6か月
事案
結婚後、妻の生活態度が悪いことが原因で、夫が愛想を尽かし離婚を切り出したが、妻は自分には非がないと主張して離婚に応じてくれなかったという事案です。 裁判にまで発展した場合には離婚の理由としては弱く、離婚が認められない可能性もありました。そこで、今後の婚姻費用のことも考慮しつつ交渉を続けたところ、夫が妻に解決金を支払うという内容で、協議離婚を成立させることができました。
弁護士からのコメント
協議、調停離婚であれば、相手方との合意があれば離婚原因に関する証拠がなくても離婚をすることができます。しかし、一方が離婚に応じない場合には、最終的に訴訟をして裁判所に離婚の可否について判断してもらうしかありません。その場合には、婚姻関係の破綻原因及びそれに関する証拠が必要となってきます。そもそも破綻しているとは認められない場合や、破綻しているとしても証拠がない場合には、離婚が認められないこともあります。そこで、婚姻関係が破綻しているといえるかどうかを予め弁護士に確認しておいた方がよいでしょう。また、離婚原因に関する証拠を集めておくことをお勧めします。
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