調停離婚
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調停離婚とは、夫婦の話し合いがつかない場合に、家庭裁判所で調停によって離婚する方法です。
夫婦のどちらかが離婚に反対している場合や、離婚自体には合意しているが慰謝料や財産分与、子供の親権などの話し合いがつかない等です。
日本の制度では、離婚の場合、話し合いで合意に至らない場合、いきなり裁判を起こすのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています。従って、相手と話し合っても一向にまとまる気配がないといった場合は調停を申し立てることになります。
ご自身のケースで調停を申し立てた方が良いのかどうかは、弁護士に相談されると良いと思います。
調停離婚の手順
調停離婚の手順は下記のようになります。
1.家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
申立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。申立ては、相手方の住所地にある家庭裁判所に対して行いますが、夫婦が合意して定めた家庭裁判所に申し立てることもできます。
申立ては家庭裁判所に備え付けられた申立用紙を利用すれば、比較的簡単に申立てを行うことができますが、申立て用紙に親権者や、養育費、財産分与及び慰謝料の希望金額を記入する必要があります。調停では、この申立書の金額を基礎として協議が進められるため、適正な養育費の金額の見当がつかない場合などは弁護士に相談した方がよいでしょう。
2.呼び出し状が送達される
申し立てが受理されると、家庭裁判所から当事者双方が呼び出されます。通常1か月~1か月半の間に調停期日が入ります。一応、特別な理由なしに出頭しないと5万円以下の過料となる旨の規定があります。
3.第1回目調停
調停には原則として当事者本人が出頭しなければなりません。弁護士を代理人として出頭させることもできますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭も認められていますが、調停成立時には必ず本人の出頭が必要です。
1回目の調停では、調停委員が中心となり、協議を進めていきます。調停委員はふつう男女各1名ずつの2名です。
第1回目の調停にかかる時間は、1~2時間です。これは、夫婦それぞれが、30分程度ずつ交互に調停委員と話し合いを行い、これを数回繰り返すためです。
4.数回の調停
調停は、話し合いがつかなければ、約1か月の間隔をあけて2回目、3回目と継続して行われます。
5.調停成立
調停成立時には必ず当事者本人の出頭が求められ、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。通常2か月半~半年程度で終了するケースが多いです。
6.調停調書の作成
夫婦が合意に達すると調停調書が作成され、調停調書の作成によって離婚が成立します。届出によって離婚の効力が生じる協議離婚とは異なるところです(ただし、調停離婚の場合にも、後述のとおり、離婚届を提出する必要があります)。調停調書には、離婚することに合意したことおよび親権者やお金に関する事項が記載されます。そして、調停調書が作成された後は、不服を申し立てることや調停を取り下げることができなくなります。調停調書を作成する際には、調停委員や裁判官、弁護士等から納得できるまで説明を受けましょう。
7.調停調書の提出
調停離婚が成立した場合、調停調書日から10日以内に、調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、離婚届を申立人の住所地もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。調停離婚の場合は、協議離婚の場合と異なり、申し立て側の署名捺印があれば、届出は有効です。届出期間が過ぎた場合、離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料となる旨の規定があります。
調停離婚の注意点
離婚調停に慣れている、という人は稀ですので 、戸惑われることも多いと思います。また、専門用語が良く分からない、という相談も多く頂きます。
離婚調停が思うように進まない、調停委員が話を聞いてくれない、自分に不利になっているのではないかと思われるようなことがあれば、弁護士に相談した方が良いと思います。よく分からないまま、なんとなく進んでいって、気がついたら自分が不利になっていたというのが一番良くないパターンです。また、相手方に弁護士がついているような場合は、こちらも弁護士をつけた方が良いでしょう。
当事務所では、調停離婚の場合に、代理人になって調停に同行することも調停には同席しないまでも継続的にアドバイスさせて頂くこともできます。お困りのことや不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。
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取手駅前法律事務所
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