共有財産である預貯金の財産分与について争いがあり、別居時の財産状況を基準に調停で離婚が成立した事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分53秒です。

概要

依頼者:40代女性

相手方:40代男性

離婚原因:性格の不一致

離婚の種類:調停離婚

争点:親権=妻/養育費=相場/婚姻費用:相場

解決金:300万円/支払い方法:一括/受任から解決までの期間:1年半

事案

財産分与や別居中の婚姻費用につき争いがあった事案です。財産分与については預貯金の共有財産の考え方が問題となりました。

弁護士からのコメント

財産分与は、夫婦の共有財産をお互いにどのように分けるかという問題です。そして、共有財産は、夫婦がお互いに協力しあって得た財産の総額を計算して、プラスの部分が残っていたら、これを折半することになります。たとえ妻が専業主婦であったとしても、内助の功で夫の収入を手助けしていることになるため、夫の給料は全額夫のものというわけではないのです。

夫婦が協力し合わなくなるとき、すなわち別居時か離婚時が共有財産の計算の基準となります。

そこで、預貯金については別居時(別居していない場合は離婚時)の金額をみることになります。結婚前から有している預貯金は夫婦の協力なしに形成され、特有財産(=共有財産ではないもの)となるので、別居時の金額から結婚時の金額を引いた金額が共有財産となるのではないかとも思われますが、そのような単純な話ではありません。

結婚してから別居するまでの間に入金と出金を繰り返すと特有財産と共有財産が混ざってしまって区別ができなくなりますので、そのような場合には別居時の金額で計算することとなります。

本件ではこの点につきお互いの主張が食い違い、互いに譲らなかったため調整するのが困難な事案になりました。

その他

財産分与について

財産分与を弁護士に依頼するメリット

預貯金の財産分与

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