公証役場で離婚協議書を作成した事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分24秒です。

 

依頼者:30代妻
相手方:30代夫

離婚原因:性格の不一致
離婚等の種類:協議
親権:妻
子:1名
面会交流:随時


解決金:30万円/支払い方法:一括/受任から解決までの期間:2か月

 

事案

離婚条件については、当事者間で話がついているということで、離婚協議書を残しておきたいと相談にこられた事案です。

弁護士からのコメント

離婚の協議事項に養育費があったので、公正証書のかたちで離婚協議書を作成することとしました。公正証書は、養育費のように将来にわたって支払いを受けるものがある場合に必要となってきます。慰謝料を分割で支払ってもらうような場合も同様です。公正証書のかたちにしておけば、将来的に支払いが滞った場合に、裁判手続を経ないで相手の財産を差し押さえることが可能となります。これが当事者間で作った単なる離婚協議書だと、支払いが滞った場合には、改めて養育費の調停をしなければなりません。
もっとも、養育費の支払いを受けたいのは、子どもの親権をもらう側(本件では妻)なので、私が夫の代理人である場合には、積極的に公正証書にしましょうとは提案しません。
公正証書を作成する場合、公証役場に一定額の手数料を支払わなければならず、この費用については折半することが多いです。

>>協議離婚について

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