財産分与で、保険の解約返戻金額が問題となった事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分24秒です。

 

依頼者:40代妻
相手方:40代夫
子:1人
離婚原因:性格の不一致


解決金:100万円/支払い方法:一割/受任から解決までの期間:1年
親権:妻/面会交流:随時/養育費:5万円

 

事案

婚姻前から加入している保険が複数口あったため、各保険の解約返戻金が共有財産といえるかどうかが争いとなった事案です。

弁護士からのコメント

共有財産は、原則として婚姻してから別居または離婚するまでの財産が基準となります。
婚姻前から保険契約に加入している場合、保険料がどのように払込みされていたかが問題となります。保険料を一括で全額支払ってしまうようなタイプの保険の場合、婚姻前の財産に基づいて保険料を払いきってしまっていますので、その保険の解約返戻金は全額特有財産となります。これに対し、保険料の払込みが1か月ごとに継続していくタイプの保険もあります。このような場合には、保険料の支払原資が特有財産と共有財産の両方からなされていることになります。そこで、独身期間、婚姻期間をそれぞれ出して、共有財産から払込みされていた期間の割合を算出し、解約返戻金全体の何%が共有財産であるというような主張をすることになります。

その他

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