調停を申立てた方が良いケースと弁護士に依頼するメリットについて

この記事を読むのに必要な時間は約3分56秒です。

配偶者との関係が悪化して離婚を検討せざるを得ない場合、まずは、裁判所の手続を利用しないで離婚協議をするケースがほとんどです。
ですが、以下のような場合には協議を打ち切り、離婚調停(及びこれに付随する手続)の申立てをしてしまった方がよいでしょう。

 

配偶者が一方的に別居して生活費を入れてくれない場合

まず、配偶者が一方的に別居して生活費を入れてくれないような場合があげられます。

このような場合には、離婚調停とともに生活費の支払いを求める婚姻費用分担の調停を申立てることになります。

生活費については、裁判実務上、調停を申立てた月以降の生活費が問題となります。それ以前の生活費については先方が応じてくれるような場合でないと認められません。申立てをするかどうか迷っているうちに翌月になってしまったということになると、それだけで1か月分の損をしてしまいますので決断力と行動力が求められます。

 

パートナーがモラルハラスメント(モラハラ)の場合

また、モラルハラスメントの事案に多いのですが、配偶者の態度が高圧的であったり、頑固であったりして、いくら話し合いをしようとしても、こちらの話に聞く耳をもたないような場合があげられます。

このような場合には、話し合いに第三者が参加することで、これらの態度がある程度収まることもありますが、第三者としての適任者がいるかどうかという問題があります。

多くの場合、話し合いに立ち会う第三者はお互いの両親や兄弟となりますが、一方の身内なので中立な第三者とはいえません。

かえって話し合いがこじれてしまうこともありますので、離婚調停を申立てて、調停委員という中立な立場の第三者に入ってもらう方がよいと思います。

 

親権が問題になっている場合


さらに、双方が親権を主張して譲らないような場合、一方が子どもを連れ去ってしまうことがあります。

このような場合には、離婚調停の申立てはもちろんですが、それに付随して子の引渡しの調停、その保全手続も早急にやっておいた方がよいでしょう。子どもが連れ去られてからある程度の期間が経過してしまうと、そのような状況を受け入れていたとして、裁判所から不利な判断をされてしまう可能性が出てきます。

 

弁護士に依頼するメリット

婚姻費用や子供の連れ去りがあるケース

上記ケースのうち、婚姻費用や子の連れ去りの事案は時間との勝負です。

時間の経過そのものが自分にとって不利益となりますので、仕事が忙しくて自分ではなかなか申立ての準備ができないときや、申立ての仕方を調べるのに時間を要するときなどは、積極的に弁護士に依頼することを考えてください。

 

親権が問題となっているケース

また、お互いが子の親権を主張して譲らない場合には、調停では解決できず訴訟となります。

訴訟となれば、法律に従った書類を裁判所に提出しなければなりませんので、弁護士を入れずに解決することは困難です。

そうであれば、調停から弁護士に同席してもらって、あらかじめ事案の把握をしてもらっておいたほうが、その後の手続もスムーズになります。

 

相手方に弁護士が付いているケース

さらに、既に相手方に弁護士が付いている場合は、調停の場で言い負かされてしまう可能性もありますので、こちらも弁護士を付けておいた方が無難です。

これは、逆のケースでも同じですので、こちらに弁護士が付けば相手方も弁護士を付けることが多いです。

相手方が頑固で話が通じないような場合、法律を無視した主張をしてくるような場合、相手方に弁護士が付けば、相手方の法的な理解が進みますので、無理筋な主張が撤回されることもあります。

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