離婚にまつわる共有不動産のトラブルについて
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離婚を決断したとき、「一刻も早く離婚したい。」とお考えになられると思います。
人生のリスタートが早いに越したことはないですが、離婚条件をきちんと決めておかないと、後々紛争が蒸し返されることがあります。
共有不動産に関するトラブルは起こりやすい
よく起こるトラブルが共有不動産に関するトラブルです。
例えば、婚姻期間中に自宅を購入することがあります。その際、夫婦で負担する頭金の割合に応じて所有名義が単独所有とはならずに共有名義となったりします。このような共有名義の不動産も夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。
もちろん、将来離婚するかもしれないと思って新居を購入する夫婦はいないので、その時点では特段の問題は生じていません。ただ、離婚を決意した段階では不動産の処理は避けて通れず、問題が顕在化します。
決めておかなければならない事項
まず、今後どちらが住むのか(双方とも住み続けることを希望しているのか、片方だけなのか)、双方とも住むつもりがなく転居する予定であるのかが問題となってきます。
また、どちらかが住むこととなる場合、住宅ローンはどちらが負担するのか、登記名義はどうするのか等が問題となります。
双方とも住まない場合、不動産の売却後に残った住宅ローンはどうするのかも一応問題となり得ます。
このような話し合いをきちんとしてから離婚をするのが通常ですが、一刻も早く離婚したいという場合、財産分与を後回しにして離婚届だけ提出してしまうパターンもあります。
その後、速やかに財産分与の話し合いができればよいですが、財産分与の調停をせずに2年が経過してしまった場合、共有物の分割請求をするしか方法がなくなります。
共有物分割請求においては、共有トラブルに詳しい弁護士に相談することで、スムーズな問題解決を実現することができるようになります。
離婚を契機とした共有不動産のトラブルでお悩みの方は、まずは共有問題に詳しい弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。
取手駅前法律事務所
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