離婚にまつわる共有不動産のトラブルについて

この記事を読むのに必要な時間は約2分16秒です。

離婚を決断したとき、「一刻も早く離婚したい。」とお考えになられると思います。

人生のリスタートが早いに越したことはないですが、離婚条件をきちんと決めておかないと、後々紛争が蒸し返されることがあります。

 

共有不動産に関するトラブルは起こりやすい

よく起こるトラブルが共有不動産に関するトラブルです。

 

例えば、婚姻期間中に自宅を購入することがあります。その際、夫婦で負担する頭金の割合に応じて所有名義が単独所有とはならずに共有名義となったりします。このような共有名義の不動産も夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。

もちろん、将来離婚するかもしれないと思って新居を購入する夫婦はいないので、その時点では特段の問題は生じていません。ただ、離婚を決意した段階では不動産の処理は避けて通れず、問題が顕在化します。

 

決めておかなければならない事項

まず、今後どちらが住むのか(双方とも住み続けることを希望しているのか、片方だけなのか)、双方とも住むつもりがなく転居する予定であるのかが問題となってきます。

 

また、どちらかが住むこととなる場合、住宅ローンはどちらが負担するのか、登記名義はどうするのか等が問題となります。

双方とも住まない場合、不動産の売却後に残った住宅ローンはどうするのかも一応問題となり得ます。

 

このような話し合いをきちんとしてから離婚をするのが通常ですが、一刻も早く離婚したいという場合、財産分与を後回しにして離婚届だけ提出してしまうパターンもあります。

その後、速やかに財産分与の話し合いができればよいですが、財産分与の調停をせずに2年が経過してしまった場合、共有物の分割請求をするしか方法がなくなります。

 

共有物分割請求においては、共有トラブルに詳しい弁護士に相談することで、スムーズな問題解決を実現することができるようになります。

離婚を契機とした共有不動産のトラブルでお悩みの方は、まずは共有問題に詳しい弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。

 

The following two tabs change content below.

取手駅前法律事務所

取手駅前法律事務所では、離婚・交通事故・遺産相続・刑事事件・債務整理などの様々な分野を取り扱っております。取手市、守谷市、牛久市などの茨城県南エリアのほか、我孫子市、柏市などの近隣エリアの方々から年間200件以上の相談をお受けしており、代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士は敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、問題解決に至るまで全力でサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。 |弁護士紹介はこちら

 


  • 弁護士に依頼した場合の金銭的メリット
  • 離婚に関する基礎知識を弁護士が詳しく解説!

    • 離婚手続き
    • 離婚の種類
    • DVについて
    • モラハラについて
  • 当日・翌日のご相談予約受付中まずはお電話ください

    大関弁護士への初回相談専用番号 0297-85-3352 平日9:00-18:00(夜間・土日対応) JR常磐線佐貫駅東口 徒歩4分

    CONTENT MENU

    Access map

    事務所イメージ

    取手駅前法律事務所

    〒302-0004
    茨城県取手市取手2-10-15
    ナガタニビル5階

    JR常磐線 取手駅東口徒歩2分/事務所周辺駐車場有

    大関弁護士への初回相談専用番号 0297-85-3352 平日9:00-18:00(夜間・土日対応)

    アクセスマップはこちら

    対応エリア
    茨城県を中心に龍ヶ崎市、取手市、牛久市、つくば市守谷市、つくばみらい市、土浦市かすみがうら市、稲敷市、利根町、河内町、阿見町、美浦村 に対応

    茨城県南の弁護士による法律相談

    茨城県南の弁護士による離婚・慰謝料・財産分与相談

    離婚相談票 ダウンロードはこちら

    TOPへ戻る