離婚問題解決の流れ

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一般的に言うと、離婚する場合は、夫婦で話し合って、離婚とその条件について合意し、離婚届に判を押して離婚する、ということになります。しかし、実際には話し合っても合意に至らないケースもあり、調停や裁判といった手続を踏まなければならない場合もあります。

離婚の種類を法律的にいうと、以下の5種類になります

協議離婚・・・夫婦で話し合いによって離婚する方法です。

全国の離婚件数全体の87.8%程度が協議離婚です。

(平成20年厚生労働省 離婚に関する統計より)

調停離婚

夫婦の話し合いがつかない場合は、家庭裁判所で調停によって離婚する方法です。

調停離婚の割合は全体の9.7%程度です。

審判離婚

調停の最終段階で、家庭裁判所の判断で行われる離婚です。

件数としてはごく僅かです。

裁判離婚

調停でもまとまらない場合、裁判を起こして、離婚する方法です。

裁判にまでなるケースは、全国では、全体の1%程度です。(平成20年厚生労働省 離婚に関する統計より)

和解離婚

訴訟の途中で和解が勧告され成立する離婚のことです。全体の1.4%程度です。

弁護士に相談するメリットの1つは、「調停になったらこうなりそうだ」「裁判になったらこうなりそうだ」という予測が得られることだと思います。実際に当事務所にも、相手と話し合っている(協議中の)段階の方が多数相談に来られます。調停や裁判に移行した段階のことが予測できると、話し合いが比較的スムーズに進むことがあります。

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