よくある質問

この記事を読むのに必要な時間は約4分35秒です。

 

質問① 財産分与

結婚して30年ぐらいたちます。先日妻から私が浮気をしているということで離婚して欲しいといわれました。
私は浮気をしていませんが、妻が納得しないのでやむをえず離婚に応じようと思います。
ただ、私の財産は妻が管理しています。どうすればいいでしょうか?

弁護士の回答

離婚の条件について、奥様と話し合いを行うことになります。
財産分与については、お互いに共有財産(婚姻してから別居するまでに、夫婦で協力し合って形成した財産)を明らかにして、これを折半することが多いです。
奥様から慰謝料請求をされてしまうおそれもありますが、事実無根であれば拒否してよいでしょう。
ただ、そうすると話し合いが平行線となってしまうこともあるため、適当なところで折り合いをつけるか、離婚調停や訴訟をして解決することになります。

 

質問② 財産分与

長年付き添ってきた旦那の私に対する暴言がひどく、もう耐え切れません。子ども達ももう社会人になりましたので、今後の人生を明るいものにしたいので、離婚したいと思っています。
私はどうすればもっともよい条件で離婚できるでしょうか?

 

弁護士の回答

財産分与は、原則的には共有財産を折半するだけなので、離婚原因によって取り分が増えたり減ったりするものではありません。
そこで、財産分与とは別に、婚姻関係を破綻させた原因が旦那の暴言にあるとして、慰謝料を請求することが考えられます。
旦那様が自らの暴言を認めているのであれば証拠は必要ありませんが、多くの場合、「そのようなことはない」と否定してきますので、あらかじめ録音をするなどして証拠を確保しておくとよいでしょう。

 

質問③ 婚約破棄

両家への結婚の挨拶も済ませ、結婚式の会場を探している段階で、いきなり「結婚の話しはなかったことにしてくれ」と言われてしまいました。
そんなことを言ってくる人は信じられないので、もうこの人と結婚するのはやめようと思います。ただ、このままでは悔しいので慰謝料を請求したいのですが可能でしょうか?

 

弁護士からの回答

婚約後、正当な理由がないのに一方的に婚約を解消してきた場合には、婚約の不履行として、相手方に対し、慰謝料を請求することができます。
相手方が素直に支払いに応じてくれれば問題ないですが、このような場合には、「婚約にまでは至っていないから、慰謝料は発生しない」と反論されてしまうことがあります。この場合には、訴訟をして、裁判所の判断を仰ぐしかありませんが、婚約が成立しているかどうかは、プロポーズの有無や、両家への挨拶、婚約指輪の購入、結納、知人への報告などの事情から判断されます。
本件では、両家への挨拶が済んでおり、結婚式の会場まで探しているので、もし裁判となった場合には、婚約が成立していると判断される可能性が高いと思います。

 

 

質問④ 内縁破棄

5年ぐらい一緒に住んでいる内縁関係にある彼から、いきなり別れたいと言われてしまいました。婚姻届は出しておらず、法律上の夫婦ではないのですが、慰謝料請求や財産分与を求めることはできるのでしょうか。

 

弁護士からの回答

婚姻届を出しておらず、法律上の夫婦ではないとしても、内縁の夫婦ということであれば、財産分与を求めたり、内縁関係を破綻させる原因を作った相手方に対し慰謝料を請求することができます。

ただ、慰謝料請求については、法律婚の場合と同様、相手方が破綻に至った事情を認めていれば別ですが、そうでない場合には、これに関する証拠がないと慰謝料請求が認められません。

 

 

質問⑤ 慰謝料

同棲している彼女と別れようと思ったら、内縁破棄だといわれました。慰謝料請求されそうなのですが、ただ、同棲していただけなのに、払わないといけないのでしょうか?

弁護士の回答

内縁が成立するためには、①婚姻の意思と②夫婦共同生活の実態が必要となってきます。ただ同棲していただけでは婚姻の意思を欠きますので、内縁は成立しておらず、したがって、内縁破棄ということもありません。


ですが、長期間同棲を続けていたり、生活実態によっては「婚姻の意思があった」と認定されてしまうことがあり、この場合には慰謝料が発生してしまいますので、ご注意ください。

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