離婚事件処理方針
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1 ご相談者の意向にそって、最も望ましい解決策を提案します。
離婚を希望される場合、ご相談者の考える離婚条件が最良の選択肢であるとは限りません。
また、円満方向での解決を希望される場合であっても、先々の事情を考慮すると頭の片隅に離婚のことを考えておく必要があります。
当事務所では、ご相談者の意向に沿って検討した場合に想定されるメリット・デメリットや、当方に有利に主張できる項目が漏れていないか等について、お話しをうかがっていく中で検討していきます。そして、経済的な側面や、子どもの福祉などの様々な事情を踏まえたうえで、事件処理の方法をご提案し、ご相談者に十分ご納得いただいたうえで事件処理の方針を決定しています。
離婚の話し合いの進め方について、何度もご相談にこられる方もいますし、法的な落としどころを聞くことができ、安心して自ら交渉に臨まれる方もいます。どんな事案についても「弁護士に依頼してしまった方がよい」と勧めることはありませんので、まずは専門的な意見をお聞きになってはいかがでしょうか。
情報を制する者は世界を制する…というような言葉がありますが、一番確実な情報を手っ取り早く入手する方法が弁護士に相談することだと思っています。
2 事件のスピード解決を重視します。
離婚の話し合いの流れとしては、協議、調停、訴訟とありますが、一番手間がかからない方法はもちろん協議離婚です。
調停の場合は、1か月に1回程度しか行われず、解決までに時間がかかります。
離婚が成立しない状況が続くと、いつまでたっても児童扶養手当をもらうことができず、また、婚姻費用を支払い続けなければなりません。
そこで、当事務所では、まずは協議離婚を目指し、事件を受任した場合には、相手方に対し、速やかに協議離婚の申し入れを行います。
お互いの離婚条件が乖離していたり、相手方が話し合いに応じない態度の場合には調停に移行せざるを得ませんが、協議離婚の申し入れを行うことで、相手の態度を探ることができます。
もっとも、弁護士が入ることで、かえって相手方の態度が頑なとなってしまうような場合もありますので、そのような場合には後方支援にまわり、当事者間で協議離婚ができるようサポートさせていただくこともあります。
調停申立後には、調停委員や相手方のペースに惑わされることなく、あくまでこちらのペースで主導権を握って話し合いを進めていくよう心掛けています。
当事務所では、これまでに扱った離婚事件から得られたノウハウを生かし、調停申立後も迅速な解決に向けた活動を行います。
3 事案に応じたきめ細やかな対応を心掛けています。
離婚の話し合いは、当事者にとって心身ともに負担となるものです。このため、当事務所では、離婚事件の処理に際し、依頼者の精神的サポートが重要であると考えています。
事件の処理にあたっては、依頼者との連絡を密に行い、メールや電話、打合せを行いながら、依頼者が不安を解消できるよう努めています。弁護士は守秘義務を負っていますので、どのような悩みを打ち明けたとしても、第三者に漏れてしまうことはありませんので、ご安心ください。
4 他業種との連携により手続をトータルサポートします。
離婚の解決にあたっては、不動産の評価・処分・登記、各種申請などさまざまな手続が関わってきます。
当事務所では、不動産業者、建築業者、社会保険労務士、司法書士など信頼できる専門他業種とも連携しておりますので、必要に応じてご紹介をすることも可能です。
取手駅前法律事務所
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