預貯金の財産分与
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離婚する際に財産分与の対象となる代表的なもののひとつです。
共有財産は夫婦で協力しあって形成された財産を折半しましょうという制度です。
そこで、夫婦間の協力がなくなった時点、すなわち別居時または離婚時の預貯金の残高が基準となります。
共有財産の考え方からすれば、婚姻時からあった預貯金は夫婦の協力は関係ありませんので、
婚姻時の預貯金残高から別居時の預貯金残高を引いた金額が共有財産に該当しそうです。
しかしながら、婚姻時の預貯金口座に婚姻中の給与が振り込まれているような場合、特有財産に共有財産が混入して見分けがつかなくなったとして、裁判所は、別居時の金額しかみてくれません。
逆にいえば、婚姻時の預貯金に共有財産が全く混入していない場合には、特有財産として財産分与の対象外として判断してもらえる可能性が高いです。
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取手駅前法律事務所
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