協議離婚後、合意内容通りの支払いがなかったため訴訟を行ったという事例です。

この記事を読むのに必要な時間は約1分32秒です。

依頼者:60代夫の母
相手方:20代元妻


解決金:60万円/支払い方法:分括/受任から解決までの期間:3ヶ月

 

事案

夫婦が離婚する際、夫の母が夫婦のために購入してあげた自動車の代金の一部を妻が夫の母に返すことになっていたという事案です。その旨の書類も作成していましたが、返済開始後すぐに支払いが滞ってしまいました。支払いを促してもラチがあかないため、訴訟をやってほしいということで弁護士に相談にきています。

弁護士からのコメント

本件は夫の母と元妻の間のやりとりなので、厳密にいえば離婚事件ではありません。
訴訟提起をした際、先方は弁護士を立てずに反論の書面を提出してきましたが、有効な反論とはなっていませんでした。また、裁判当日も同じような主張を繰り返し、裁判所を困らせていました。その後、法廷から別室に移動し、司法委員が関与したうえで、返済方法につき話し合いを行い、なんとか和解を成立させることができました。
結局、訴訟前の合意でも、訴訟上の和解でも分割払いとなりましたので、あまり違いはないように思いますが、訴訟で決めたことを守らなかった場合には、強制執行を行い、相手方の財産を差し押さえることができる点が異なります。
離婚した内容を公正証書に残しておくと、裁判を行ったのと同じ効果があるため、養育費などのように長期の支払いが予定されているものがある場合には、是非とも公正証書を作成するようにしてください。

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