不貞行為の慰謝料請求訴訟で120万円を支払う内容で和解をした事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分22秒です。

 

依頼者:30代女性
相手方:30代不倫相手の妻
離婚原因:性格の不一致


解決金:120万円/支払い方法:一括/受任から解決までの期間:10か月

 

事案

不貞相手の妻から慰謝料請求をされてしまったという事案です。慰謝料の金額が問題となりました。

弁護士からのコメント

本件では、妻が夫と不貞相手に対し、別々に慰謝料を請求していました。不貞行為の慰謝料請求は不真正連帯債務という性質の債権です。妻は、夫と不貞相手に対し、それぞれ又は同時に慰謝料を請求できますが、総額は決まっており、一方から全額回収したら、もう一方からは支払いを拒まれてしまいます。もっとも、一方は、もう一方から半分回収すればいいだろうと拒絶することはできません。つまり、妻としてはより回収しやすい方から回収することができます。
その後は、先に払った方がもう一方に対して、自己の負担部分を超えて支払った部分について、精算を求めることができます。
請求する側は、夫からも不貞相手からもそれぞれ相場の金額(つまり相場の2倍の金額)を回収することは法的にはできませんので注意が必要です。もちろん、相手が任意に支払うということであればもらってしまって構いません。

その他

不倫の慰謝料を請求をされた

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