不倫の慰謝料を請求された
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配偶者のいる異性と性的関係をもつと、不貞行為となり、相手の配偶者から慰謝料請求を受けることとなり、不貞行為が事実ならば、基本的には慰謝料を払わなくてはいけません。
慰謝料はいくらぐらい払わなければいけないのか
相手から請求された金額そのままを支払わなければいけないわけではありません。弁護士から内容証明郵便で慰謝料請求されたら、その金額を払わなければいけないように思ってしまうかもしれませんが、実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求をしている場合があります。裁判で認められる慰謝料の相場は、相手があなたとの浮気が原因で離婚していた場合は、300万円程度で、離婚していない場合は、200万円弱程度です。もちろんこれより多くなるケースや少なくなるケースもあります。自分の場合はいくらぐらいが妥当なのか知りたい方は弁護士に相談しましょう。
当事務所では、不倫の慰謝料を請求する側、される側いずれも取り扱っていますが、訴訟をしないで解決する場合、だいたい100万円~250万円の範囲で示談をすることが多いです。また、稀にそれ以上の高額で示談をすることもありますが、これは依頼者が絶対に周囲にばれたくないという希望を持っており、相手の請求どおり支払うような場合に多いです。相手の請求どおりに支払う場合でも、手紙が自宅に送られてしまうのを避けたいようなときは、弁護士が窓口になることで身内への発覚を防ぐことも可能です。
慰謝料を支払う際に気をつけるべきこと
相手の主張を認め、言われた金額を払う場合でも、周囲の人にばらされないような内容の示談書を作っておくのがよいでしょう。
不貞行為をしていないのに、慰謝料請求を受けてしまったら
慰謝料請求をする側は、不貞行為の事実を証明する必要があります。証拠がない場合は、慰謝料を払う必要はありません。また、相手から証拠があると言われても、その証拠が裁判で認められる証拠なのかどうかは分かりません。ただし、話を突っぱねると、周囲に変な噂を立てられてしまうかもしれません。相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞いて、誤解を解く必要がありますが、本人同士だと冷静に話し合いが出来ず、交渉決裂してしまう可能性がありますので、どのように交渉すればよいかを弁護士に相談することをおすすめします。
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
○配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている
○請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい
○不貞行為をしていないのに慰謝料請求されている
取手駅前法律事務所
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