訴訟において離婚が成立した事例

この記事を読むのに必要な時間は約2分3秒です。

依頼者:50代夫
相手方:50代妻
子どもあり

親権:夫/期間:2年6か月

 

事案

妻が家を出る形で別居を開始し、数年経過したところで調停申立てがなされたという事案です。夫は会社の要職にあるため、ほとんど調停に出席することができませんでした。

弁護士からのコメント

調停には原則として本人が出席しなければなりません。代理人がついていても同様です。しかし、本件では、夫が仕事で調停に出席することができなかったため、代理人の出席のみで調停に臨むということが何度かありました。本人が出席できないのがダメというわけではないのですが、事実関係を一番よく把握しているのは本人ですし、相手方から離婚条件を提示された場合、いったん持ち帰って検討しなければならないので、調停の進行は遅れます。
本件では、夫としては、「無理に離婚をする必要もない」という態度でしたので、調停では離婚は成立せず、婚姻費用のみを取り決める形となりました。
その後、妻は、離婚訴訟を提起してきましたが、訴状には過去数十年にわたる夫から受けた暴言のエピソードが記載されていました。その暴言自体、夫としては身に覚えのないものか、明らかに事実を誇張して主張されたものでした。裁判所が「婚姻関係が破綻している」と認めれば一方が離婚を拒否しても離婚を認める判決を書きます。ただし、訴状に記載しているエピソードが多ければ多いほど婚姻関係が破綻していないという推定が働きます。一つひとつのエピソードだけでは弱いので、些細なことまで持ちだして主張しているのだなと思ってしまいます。
本件では、最終的には夫も離婚に応じましたが、やはり仕事の関係で和解期日に出席できないという問題が生じました。離婚が成立する場合には、本人が出席しなければならないのです。そこで、本件では訴訟から調停に移行させ、調停に代わる審判をもらうという形で終了させています。

その他

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