離婚調停を申立てられた方へ
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離婚調停はいつでも申立てをすることができます。
夫婦間で離婚の協議をしている最中なのに、一方が協議での解決は困難だと感じたということで調停申立てがなされてしまったということもあります。
配偶者が丁寧に「何月何日に離婚調停を申立てました。」と連絡をくれればわかりやすいのですが、すでに夫婦関係はこじれていますので、多くの場合、急に裁判所から調停に出席するようにとの通知が届くことになります。
答弁書作成の際は弁護士に一度ご相談を
通知が届いてから3週間後から1か月後に調停期日が設定されていることが多く、その間に、答弁書等を作成して裁判所に提出しなければなりません。
答弁書とは、調停を進めるにあたり、自分の意見をあらかじめ裁判所に知らせておくための書面です。
この書面の出来不出来によって調停の結果が左右されるものではありませんが、調停手続の進行に影響を与えますので、ある程度丁寧に説明をしておいた方がよいです。
もっとも、何を記載すべきで、何を記載すべきでないかの取捨選択が難しいところでもあります。
その他、離婚をする際には、親権、養育費、財産分与、慰謝料など検討すべきことが多岐にわたりますので、あらかじめ弁護士に相談しておいた方が、不安感を払拭したうえで調停に臨めます。
弁護士に相談・依頼したほうが良いケース
・お互いが親権を主張して譲らないような場合
・婚姻期間がある程度長くて財産分与の対象となる財産が多いような場合
・住宅ローンを組んでいるような場合
・相手方に弁護士が付いている場合
・仕事や育児が忙しい場合
上記のようなケースでは当人限りでは対応しきれないケースもありますので、弁護士をうまく利用してください。
また、すでに調停が申立てられていて、ご自身のみで何度か調停に出席したというような場合でも、
・調停委員の言動に疑問を感じた場合
・配偶者が法的に無理のある主張をしてきているような場合
・相手方に弁護士が付いている場合
弁護士に依頼することで状況が改善することもあります。
調停委員の言動に疑問を感じた場合
調停委員は、中立の立場ながらあからさまに相手方の肩を持つような人や、態度が横柄な人も残念ながらいるのが現状です。
弁護士が調停の途中から同席するようになるとそのような調停委員の態度が改善し、依頼者に驚かれることもあります。
配偶者が法的に無理のある主張をしてきているような場合
また、配偶者が法的に無理のある主張をしているケースでは、当方から証拠や裁判例を示しつつ法律に従った内容の対案を提示することで、配偶者に納得させることができる場合もあります。
相手方に弁護士が付いている場合
相手方に弁護士が付いていて、調停の際に積極的に書面を提出してくるようなケースでは、その書面に対する反論の書面を提出しなければならないこともあります。
ですが、反論の書面を本人が作成すると、どうしても見劣りしてしまいます。そのような場合には、こちらも弁護士を付けたうえで、弁護士が反論の書面を作成することが望ましいです。
弁護士費用
※当事務所では、日本弁護士連合会報酬基準が平成16年4月をもって廃止されたことに伴い、同基準を参考に弁護士費用基準を以下のとおり定めます。下記は全て弁護士・大関太朗が対応する場合の料金です。
※クレジットカードでの決済が可能です。
※下記費用は全て外税表示です。
相談料
初回30分まで無料(事前予約制)
※30分以降は、15分ごとに2,200円(税込)かかります。
※当日相談と土日祝日のご相談について、初回30分無料は適用されません。15分ごとに4,400円(税込み)かかります。
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