離婚に向けて別居をお考えの方へ
〇この記事を読むのに必要な時間は約4分26秒です。
1.未成年の子がいない場合
当事者同士で離婚条件の話し合いができる状態であればあえて別居をする必要はありません。
問題は、相手の態度が一方的で話し合いとならない場合や、
相手と同じ空間にいるだけでストレスがかかるような場合、
相手から暴言や暴力を受けているような場合です。
このような場合、協議離婚が成立することは経験上あまりありませんので、調停申立てを視野に入れつつ別居してしまったほうがよいでしょう。
別居をしたうえでメールや書面での話し合いを試みてください。それでも難しいようであれば調停申立てをして、裁判所を介して話し合いをすることとなります。
2.別居の際気を付けるべきこと
別居をする際に気をつけることは以下のとおりです。
①別居の際の引っ越し費用は原則として自己負担であること
相手が負担してもよいという申し出をしているケースであればともかく、通常は引っ越し費用は自己負担となってしまいます。
また、持ち出す家具家電については、相手に不満を与えるとその後の話し合いが円滑に進まない可能性がありますので、慎重に検討してください。
②相手に引っ越し先を知られたくないケースもあること
相手からDVを受けているような場合には、住民票を移さないまま別居したり、住民票を移す際、非開示の手続を採る必要が出てきます。
③別居の時期
引っ越し費用の準備も影響してきますが、同居することで強いストレスがかかっている場合やDVを受けているような場合は、できるだけ早期に別居すべきでしょう。
④相手への通知
事前に別居することを宣言すると、引っ越しを阻止されたりすることもありますので、引っ越し後に事後報告のかたちで問題ないと思います。
⑤別居後の生活費
たとえ別居していても結婚していることに変わりありませんので、相手の収入の方が多い場合には、月々の生活費を請求することができる場合があります。
>>婚姻費用について
3.同居したまま弁護士に依頼できるの?
なお、同居中に弁護士に相手との交渉を依頼したいという相談者もいらっしゃいます。しかしながら、申し訳ありませんが当事務所は同居中の依頼はお断りさせていただいています。
せっかく弁護士が窓口となって相手と交渉しても、同居していると相手は弁護士ではなく直接本人と話し合いをしてしまうことが多く、弁護活動の実効性が確保できないからです。
同居中の場合には、バックアッププランを選択していただくこととなります。
別居後の段階で弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
・弁護士が交渉することで相手の態度が軟化することがある。
・相手も弁護士に相談することによって双方とも法的な落としどころを把握することができる。
・弁護士が窓口となることで相手と直接やりとりしなければならないストレスから解放される。
4.未成年の子がいる場合
上記事項のほかに、子どもの親権者となることを考えている場合には、子どもを連れ出して別居することも検討しなければなりません。
子どもを連れ出されてしまった方は当然納得できませんので、違法な連れ去りだと主張して子の引渡し等の法的措置を講じてくる可能性があります。
同居中にどれだけ子どもの養育監護に携わっていたか等によって結論が変わってきます。
また、たとえ自己に有利な結論が予想できたとしても法的な紛争に巻き込まれるリスクがでてきます。
これらの事項を慎重に検討すべく、別居の前に一度弁護士に相談しておいた方が無難です。
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