浪費家の妻と離婚したい方へ
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妻の浪費を原因として離婚できるのか
訴訟では、たとえ妻が離婚に難色を示していても、婚姻関係が破綻していると裁判所が判断する場合には離婚が認められます。
では、浪費は婚姻関係の破綻原因となるでしょうか。浪費の程度にもよるでしょうが、浪費そのものを婚姻関係の破綻原因と判断してもらうことは少し難しいかもしれません。
浪費に伴って夫婦関係が悪化しただとか、浪費がきっかけで別居している等の事情があれば、それらを総合的に考慮したうえで婚姻関係が破綻していると判断されることはあり得ます。
>>離婚に必要な事由
別居後の生活費について
ところで、別居をしている場合には、妻に対し婚姻費用(別居中の生活費)を支払う義務を負います。たとえ適正な金額を支払っていたとしても、浪費家の妻からすれば全然足りないということが多いです。妻からの増額要求があっても安易に応じずに、適正な金額を払い続けていれば、妻の方が先に折れてくるかもしれません。いずれにしても、妻が浪費をできない状態を作り出すことが重要だと考えます。
妻が離婚に応じない場合の離婚の進め方
まずは、妻に離婚に応じてもらうよう交渉をしますが、難色を示されてしまった場合には、妻に提示する離婚条件を譲歩したり、それでもダメなら離婚調停を申立てする必要があります。
離婚調停といっても、話し合いの場を裁判所に移すだけであり、協議中と同じく妻の意向を無視することはできませんので、妻に協議中の態度を維持されてしまうと調停は難航してしまいます。
もっとも、離婚調停まで申立てされてしまったら仕方ないということで、離婚に応じてくれる方も一定数いますので、協議段階と比べれば離婚が成立しやすい印象です。
残念ながら調停での話し合いもうまくいかなかったという場合には、離婚訴訟を提起しなければなりません。
婚姻関係が破綻しているといえるか否かや、離婚成立までの交渉態度などご自身では判断しかねることもありますので、事前に弁護士に相談しておくことをお勧めします。
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