熟年離婚を検討されている方へ
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配偶者と長年生活をともにしてきたとしても、性格の不一致による不満や喧嘩の積み重ねがあり、子どもの独立をきっかけに離婚を考えるようになるケースが少なくありません。
熟年離婚をする場合は、熟年ではない離婚と比べて以下のような違いがあります。
・熟年離婚の場合は既に別居期間が長期間に及んでいるケースがあり、このようなケースでは離婚しやすい。
・熟年離婚の場合は子どもが成人しているケースがほとんどである。
・熟年離婚の場合の方が財産分与の金額が大きくなる。
・熟年離婚の場合は既に退職金が支給されているか、退職金の支給まで間近である場合が多い。
離婚のしやすさ
当事者の一方が離婚に反対していたとしても、訴訟において裁判所が婚姻関係が破綻していると判断すれば離婚が認められます。
婚姻関係が破綻しているかどうかは、離婚したい原因によって個別具体的に見極めるしかありませんが、別居期間が長いということは破綻方向の強力な判断材料となります。
若いご夫婦の離婚問題では別居して数か月で相談にこられることも多いですが、熟年離婚の場合には、別居期間が10年以上に及んでいる方も少なくありません。
そのようなケースでは、訴訟となった場合、裁判所に離婚が認められる可能性が高いため、訴訟の前段階における離婚協議や調停でも強気に交渉することができます。
配偶者が離婚に応じなければ、淡々と手続を進めればよいからです。
また、最低限、子の親権を決めなければ離婚できませんが、熟年離婚の場合には子が成人していることがほとんどです。
そうすると、お互いに親権を譲らずに膠着状態になるというようなことがなくなり、養育費の点も含めれば争点が二つ減ります。
財産分与
財産分与は離婚をする際に共有財産を折半しましょうという制度です。
共有財産は、結婚してから離婚または別居するまでに夫婦で協力しあって形成した財産を指しますので、婚姻期間が長くなればなるほど形成される財産も多くなっていくのが通常です。
金額が大きくなるため、財産分与という制度の内容をきちんと理解した上で配偶者と交渉しないと、自分が本来もらえるはずの財産よりも低い金額で解決してしまうかもしれません。
また、金額が大きいと、相手方が把握していない財産があれば、それを隠したまま話し合いを進めてしまいたいという気持ちも大きくなりがちです。
そのような財産を完全に追及するのは難しいですが、専門家に依頼すれば調停や訴訟手続の中である程度の調査することができます。
退職金に関しては、既に支給されていれば、そのうちのいくらぐらいが共有財産に該当するかが問題となります。
退職金の支給前だと、退職金が支給される蓋然性が高い場合には財産分与の対象となります。
熟年離婚のケースだと退職まで数年ということが多く、その蓋然性が高まり財産分与の対象とされやすいです。この場合、退職金に関する財産分与の方法もいくつかあります。
熟年離婚だと、親が亡くなって遺産を相続しているケースも出てきますが、遺産は夫婦が協力しあって得た財産ではないので、財産分与の対象とはなりません。
ですが、蓄え自体は増えますので、財産分与をする際に金銭での調整が容易となります。
>>退職金の財産分与
>>離婚と年金の問題
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・約500万円の慰謝料を受け取る等の内容で調停離婚を成立させた例(妻側)
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