医師のための離婚相談

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医師は大きく勤務医の場合と開業医の場合に分けて考えることができます。

勤務医の場合は、一般の会社員と同様に給与が支給されますが、その金額が会社員と比べて多いというのが特色です。

開業医の場合は、勤務医のように給与をもらうのではなく、個人事業主(または医療法人の理事長)として医院の売上げが収入に連動します。

 

1 勤務医の場合

(1)婚姻費用、養育費

婚姻費用や養育費は夫婦双方の収入により相場があります。医師はその他の職業よりも高収入となるケースが多いですから、それに伴って婚姻費用や養育費も高額になっていきます。

養育費等の負担により自身が自由に使えるお金が圧迫されますが、医師のように高収入な職業の場合、高額となった養育費等を払っても経済的に余裕があることが多いです。ですので、数千円単位での細かい争いになるということはほとんどありません。

(2)財産分与

財産分与は、夫婦の共有財産を分ける制度です。基本的には折半となりますが、特殊な能力や努力によって共有財産が形成されたような場合には、その分の調整が必要となることがあります。例えば、収入のうち特殊な能力に基づく部分を共有財産から除外したり、折半とはせずに分配割合に差を設けたりします。

 

2 開業医の場合

(1)婚姻費用、養育費

医療法人化していない場合には、売上げから経費を引いた所得金額をもとに養育費等の金額が決まってきます。

医療法人化している場合、収入は役員報酬ということになります。この役員報酬をそのまま相場に当てはめて養育費等を算出することもありますが、節税のために役員報酬を低く抑えることがあります。このような場合には、医院の売上げに応じて収入が修正され、修正後の収入によって養育費等を決めたりします。特に医院の売上げ=医師の収入といえるような実質的には個人経営の場合です。

(2)財産分与

事業設備が医療法人所有である場合には、その事業設備自体は財産分与の対象とはなりません。

もっとも、上記のとおり実質的には個人経営といえるような場合には、全く考慮しないのも不自然ですので、なんらかの調整が必要となることがあります。最新の医療設備を導入していると、その資産価値が高額となり、財産分与に期待してしまいます。ただ、多くの場合、ローンを組んで医療設備を導入しますので、トータルでみればマイナスとなってしまうケースも多いようです。

共有財産が特殊な能力や努力によって形成された場合に、これを調整する必要があるのは勤務医の場合と同様です。

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