男性が協議離婚を有利に進める方法
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まず、離婚の協議は相手のある話なので、こちらが法的に妥当な内容の離婚条件を提示しようが、なんなら相場よりも好条件の内容を提示しようが、相手がそれに応じなければ離婚をすることができません。
双方の溝が埋まらない場合には、残念ながら協議で離婚をすることは叶わず、離婚調停を申し立てることになります。
協議離婚を弁護士に依頼するメリット
このように離婚というのは相手方の態度に左右されてしまうものではありますが、法的な落としどころを把握しているのとしていないのとでは合意内容や解決までの時間に雲泥の差が出ます。相手方からの提案が法的に正しい内容なのかどうかがわかるだけでも頭の中が整理されますので、協議前に正しい知識を身につけておくことが重要です。ご自身で情報収集しても構いませんが、収集した情報が正しい内容かどうかも慎重に吟味する必要が出てきますので、専門家に相談してしまった方が費用対効果が優れていると思います。
ここまでは男性に限った話ではありませんが、特に男性側で重視する点は、子どもの親権がほしい場合や、面会交流で好条件を引き出したい場合だと思います。
これらも基本的には法的な知識を身につけておくことが重要となります。
親権について
子どもの親権は、どちらと生活することが子の福祉により適うかという視点で判断されます。具体的には、これまでの養育監護状況、将来の養育監護の見込み、別居時にどちらと生活をしているかといったことが判断要素となってきます。
>>養育費について
どうしても男性側が不利になってしまうのは、妻に育児を任せっきりにしてしまったり、任せっきりまでいかなくとも相対的に妻の方が育児に携わる時間が多かったりというのが原因です。育児を疎かにしてきた夫が離婚のときに急に親権を主張するのは手遅れ感が否めません。
ですので、離婚を意識し出したときは、すぐに離婚を切り出すのではなく、まずは育児に携わる機会を増やすことが必要になると考えています。これまで妻に任せていた期間が長ければ長いほど、育児に携わる期間を長めに設定することになります。
別居時に男性が子どもと一緒に生活をすることができれば、男性にとって有利な事情となります。ただ、別居時にどちらが子どもと生活するかで折り合いがつかない場合、これまでの養育監護を主に妻が担っていると、夫が妻に意見を無視して勝手に子どもと別居を開始すると違法な連れ去りと評価されてしまい、裁判所に、子どもを妻に引き渡すように判断されてしまうこともあります。
面会交流について
面会交流については、面会を実施することが子の福祉に反するとまでいえない場合には、原則として面会交流をさせようというのが裁判所の考えなので、そのような状況でない場合には、簡単に諦めずに粘り強く協議を続けていく方がよいでしょう。
>>面会交流について
協議離婚を検討している方へ
弁護士が窓口となって相手と交渉をすることで、相手の態度が軟化することもありますので、ご自身で進めることに限界を感じた場合には、弁護士への依頼をご検討ください。
>>ご相談の流れ
取手駅前法律事務所
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