50代以降での離婚

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当事務所には20代から60代まで幅広い年齢層の方が相談に来られます。その中でも50代以降の相談者の方からの相談、依頼が増加傾向にあります。相談にくる前からある程度協議を進めている方もいますし、協議前に相談に来られる方もいます。後者は、配偶者の日頃の態度からすれば話し合いにならないだろうから離婚を切り出せていないという方もいます。

 

50代以降の離婚理由

50代以降の離婚理由について、他の世代と比べて特徴的な理由があるということはありません。どの世代も似たり寄ったりの理由です。

ですが、若い世代と比べて金銭的に余裕がある方が多いので、例えば、不貞行為を行っている場合、若い世代だと近隣のホテル等を利用する程度であるのに対し、50代以降だと遠方に不倫旅行に行っていたりします。

 

50代以降の離婚の特徴

未成年の子がいない

子どもがいたとしても既に成人しており、親権や養育費が問題とならないケースが多いです。親権に争いがあると紛争解決までに非常に時間がかかりますが、未成年の子がいなければ親権の話は出てきませんので、争点が一つ減り、その分、早期の解決が期待できます。

 

婚姻期間が長い

財産分与の対象は、婚姻時から離婚時(別居時)の夫婦の共有財産ですので、婚姻期間が長ければ長いほど、財産分与の対象が多くなり、その結果、分与すべきお金も増える傾向にあります。

 

親の遺産を相続している

50代以降の方は両親が亡くなり、遺産を取得しているケースがあります。ですが、遺産は夫婦の共有財産には該当しませんので注意が必要です。

 

・退職金の考慮

50代だとまだまだ働き盛りです。定年退職まではしばらく時間がありますが、退職金が支給される見込みが高い場合には将来の退職金も財産分与の対象となります。

 

失敗しない50代以降での離婚のポイント

若い世代よりも財産を多くもっていますので、財産分与で動く金額が必然的に大きくなります。検討すべき事項に漏れがあると、自己にとって不利な結論になることはどの世代でも同じですが、50代以降の方は致命的な損失を被る可能性があるといえます。

 

弁護士に相談するタイミング

できるだけ早い段階で弁護士に相談することで、頭の中を整理し、事件の見通しをつけることができます。そうすると、ご自身で協議を進める場合でも自信をもって交渉することができるようになります。

また、自分自身で交渉することが不安な場合、配偶者とのやりとりが精神的なストレスになる場合、調停等の手続や書面の作成に自信がない場合などには弁護士に依頼してしまった方がスムーズです。

ご自身で悩んだまま話が進まないということもありますが、そのような状況は精神衛生上好ましくありませんので、まずは取手駅前法律事務所にご相談ください。

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