不倫相手への慰謝料請求について
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配偶者だけでなく、不倫の相手方に慰謝料を請求できるか?という質問を良く頂きますが、不倫の相手方に対しても慰謝料を請求することは可能です。配偶者との離婚手続と並行して、或いは離婚はしない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求する、というケースがしばしばみられます。
不倫相手への慰謝料はどれくらい請求できるのか?
慰謝料の金額は数十万円から300万円程度であることが多いと言えます。
但し、不貞のあった時点で既に婚姻関係が破綻していたとみなされる場合には、慰謝料請求が認められない例もあります。
慰謝料請求をする手順
不倫の相手方が特定されている事が大前提ですが、慰謝料請求をする場合、まずは「話し合い」ということになります。但し、この場合、単に「話し合いたい」と申し入れても、無視されたり、変にもつれたりすることがしばしばあります。
弁護士に相談し、内容証明を送った上で、弁護士を代理人として話し合うのが良いと思われます。(詳しくは、「慰謝料請求するには」をご確認ください。)
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
○不倫相手に慰謝料を請求したい
○不倫相手に慰謝料を請求したいが、修羅場にはしたくない
○離婚する気はないが、不倫相手に慰謝料を請求すべきかどうか、相談したい
取手駅前法律事務所
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