年金分割について
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年金分割について
年金分割とは、離婚後、婚姻中に納付した年金保険料に対応する厚生年金を分割する制度です。
対象となるのは厚生年金部分であり、国民年金部分は対象外です。
離婚をすると、相対的に資産の少ない配偶者(多くの場合、妻側)が老齢基礎年金しか受給できず、老後の生活がままならないケースが多かったために、これを是正すべく年金分割の制度が作られました。
年金分割の請求期限
離婚から2年以内に手続をする必要があります。
また、離婚から2年以内に相手方が死亡した場合、死亡した日から1か月以内に手続をしなければならないという制限もあります。
離婚後に年金分割しないとどうなるのか?
実際に年金の受給開始年齢になったとき、自分自身の年金保険料の納付状況に応じた厚生年金しか受け取ることができません。
きちんと年金分割手続をしていた場合に比べ、受給できる厚生年金が少なくなるのが一般的です。
年金分割に関するよくあるご質問
相談時によくある質問は以下のとおりです。
自分のケースでは年金分割をすることができるか
年金分割の対象となるのは厚生年金部分のみです。ですので、配偶者が個人事業主でそもそも厚生年金保険料を納付していない場合には年金分割をすることはできません。
また、夫婦が共働きで双方とも厚生年金保険料を納付している場合、双方の納付状況が基準となります。たとえば、妻の方が収入が多く、より厚生年金保険料を納付している場合に年金分割を行うと、妻が夫に対し厚生年金をわけることになります。そこで、収入の多い方から積極的に年金分割を求めることはしないのが一般的です。
手続はどうすればよいのか
原則として当事者間で取り決めをしただけでは足りません。手続をする際、年金事務所にには、公正証書、調停調書、判決書等の一定の書類を添付する必要があります。
なお、専業主婦の場合で平成20年4月以降の分について年金分割をするケースでは当事者間での取り決めは不要であり、年金事務所で手続をするだけで足ります。
按分割合はどのように決めるのか
実務上は、特段の事情がない場合には按分割合を0.5とすることで落ち着いています。
これまで夫婦生活を送ってきた中で、一方が他方の収入によほど貢献してこなかった等の事情があれば、按分割合に傾斜をつけることも考えられます。もっとも、按分割合を少なくされる側は納得しないのが通常ですので、話し合いでの解決は難しいです。また、裁判所が判断する場合であっても多少のことでは按分割合に差を設けることはしません。
離婚問題を弁護士に依頼するメリット
実務上、按分割合はほぼ決まっていますので、よほど特殊なケースでない限り弁護士に依頼してもしなくても年金分割については結論に違いが生じることはありません。
ただ、相手方が無理筋な主張をして話し合いが平行線となってしまった場合には、調停申立てを見据えて弁護士に依頼することを検討してください。
また、配偶者が全く家事を行ってこなかったというような特殊なケースで、按分割合が同じとなることにどうしても納得がいかないという場合、調停や訴訟は避けられませんので弁護士への依頼を検討するべきです。
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