医師の離婚・不貞問題
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離婚・不貞(不倫・浮気)の慰謝料請求に関するご相談の中でも、医師の方が依頼者または相手方の場合、問題が複雑化するケースが多いです。 |
たとえば、配偶者に事務局長等の肩書を与えて雇用しているにもかかわらず、看護師と不貞関係を持ってしまう相談もあり、経営に多大な影響を及ぼすこともあります。
また、医師の場合、所得が高いだけでなく、財産の種類も有価証券や投資用マンションなど広範囲に渡ることが多いため、離婚条件の話し合いが複雑化するケースも多いです。
一般的に、離婚の際の財産分与は、共有財産(夫婦で築き上げた資産)を折半するのが原則とされています。しかし、以下のような場合には、その割合が修正される可能性があります。
① 分与義務者の特殊な能力や努力により財産が形成された
② 形成された財産が非常に多額である
③ 配偶者の財産形成への貢献度が極めて低い
相手方との交渉においては、個別事情が影響しますので、当事者間で話し合う前に弁護士に相談しておくことが無難です。
医院を経営されている場合、配偶者が医療法人の理事に選任されているケースも多いです。また、婚姻の際、妻の実家が経営する医院を継ぐために婿養子に入っているような場合もあります。離婚した夫婦が同じ職場で働き続けることは事実上難しく、一方が退職を余儀なくされます。
この他にも、医療法人固有の財産の問題、退職金等に関する問題など、医師特有の問題があり、紛争が軟化するケースが非常に多いです。ですので、当事者の一方が医師である場合、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。
取手駅前法律事務所
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