住宅購入の際の親からの援助につき、割合的な金額で計算した事例
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依頼者:40代夫
相手方:40代妻
離婚原因:性格の不一致
離婚等の種類:調停
受任から解決までの期間:1年
事案
新居を購入した際、親からの援助されたお金を頭金として支払っていたという事案です。新居の約4割にあたる金額が援助されていました。
弁護士からのコメント
財産分与については、まずは当事者で話し合いを行いますから、お互いが納得すればどのような内容で解決しても問題ありません。本件のような場合でも、援助を受けたお金全額を戻してもらう内容であっても、夫婦が納得していれば問題ありません。
しかし、お金を払う側としては、できるだけ少ない金額で済ませたいと思うのが通常です。新居を購入した際、その一部を親からの援助金でまかなっている場合、親の援助額が新居の総額に占める割合を算出し、現在の建物の価値にその割合を乗じるやり方があり、実務上はそのような処理が一般的です。
例えば、新居100のうち30が親の援助で、現在の建物の価値が70とすると、70に3/10を乗じた21が親の援助の現存価値となります。この部分について、財産分与とは別に清算をするよう要求することができます。
その他
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取手駅前法律事務所
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