未払の養育費について、元夫に対し内容証明を発送して回収した事例

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依頼者:20代妻
相手方:30代元夫


支払い方法:一括/受任から解決までの期間:1か月

 

事案

離婚時、公正証書で養育費の取り決めをしていたにもかかわらず、しばらくしたら元夫からの養育費の支払いがストップしてしまったという事案です。

弁護士からのコメント

公正証書か調停で養育費の取り決めをしている場合、相手方が養育費の支払いをストップした場合、相手方の財産に対し、強制執行を行い財産を差し押さえることができます。
相手方の給与を差し押さえることが多く、月々の給与から天引きする形で未払の養育費を回収をすることができます。
もっとも、相手方の現在の勤務先がわからなかったり、相手方が仕事を辞めてしまったり、そもそも自営業であるといった場合には回収は難しくなります。自営業の場合には、会社から給与の支給を受けているというわけではありませんから、相手方の預貯金とか、取引先に対する売掛金などを差し押さえることになります。相手方の預貯金であればともかく、通常は売掛金なんて把握していません。
このような場合には、相手方に未払いの養育費と今後の養育費の再開を促す書面を発送するに留まります。
本件では書面発送後、すんなり回収することができましたのでよかったですが、これも無視されてしまうとどうしようもありません。
直接本人が書面を発送するよりも弁護士が代理人として発送する方が、いくらか効果があるような気がします。

その他

養育費について

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