妻からの請求金額を約700万円減額して裁判上の和解を成立させた例(夫側)

この記事を読むのに必要な時間は約1分25秒です。

依頼者:70代夫
相手方:60代妻
離婚原因:夫の暴力、暴言
離婚等の種類:裁判
解決金:100万円
支払い方法:一括
年金分割:0.5
受任から解決までの期間:10か月

事案

妻が夫の暴力を原因として300万円の慰謝料と約700万円の財産分与を求めて訴訟提起してきたという事案です。
弁護士が妻の主張に対し反論を行った結果、和解の話し合いの際には、慰謝料については妻が主張を撤回し、財産分与についてのみ夫が妻に約300万円を支払うという内容で和解を成立させることができました。

 

弁護士からのコメント

本件で妻が700万円もの財産分与を求めてきたのは、夫の側の銀行口座に約1400万円の預金があったためです。しかし、財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産(結婚してから別居ないし離婚するまでに夫婦で協力し合って築いた財産)であるところ、預金1400万円のうち、800万円については、夫が結婚前から有する財産でした。そこで、800万円が結婚前からの財産であることの証拠を裁判所に提出して、適正な金額で財産分与を行うことができました
なお、慰謝料については、夫の暴力に関する証拠がなかったため、裁判所は、妻の主張を取り入れませんでした。

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