浮気した妻に400万円の慰謝料を認めさせ、調停離婚を成立させた事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分15秒です。

依頼者:30代夫
相手方:30代妻
子:2人(小学生)
離婚原因:夫の暴力、妻の浮気
離婚等の種類:調停
親権:妻
受任から解決までの期間:1か月

事案

妻が弁護士を立てて調停を申し立ててきたという事案です。
夫も離婚自体には同意していましたが、離婚条件が折り合いませんでした。妻が一刻も早く離婚をしたいと希望したため、妻の希望に従って調停離婚を成立させました。

 

弁護士からのコメント

離婚が成立するまでは、収入のある側が他方の生活費を負担しなければなりません。そこで、離婚の話し合いが長引くと、夫が好きでもない妻の生活費のために働いているというふうになったりします
本件は、このような負担から早期に解放されることとなりましたので、夫にとっては願ってもない話しでした。しかし、これは稀なケースであり、一般的にはきっちり離婚の条件を詰めてからでないと離婚をすることはありません
なお、離婚から2年間は財産分与の話し合いができ、慰謝料も3年間は消滅時効にかかりません。

その他

不貞の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

調停を申立てた方が良いケースと弁護士に依頼するメリットについて

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