離婚調停にて、財産分与を検討する際、将来支給される見込みの退職金の額につき争いがあった事例

この記事を読むのに必要な時間は約2分25秒です。

 

依頼者:40代夫
相手方:40代妻
離婚原因:性格の不一致
離婚等の種類:調停


解決金:300万円/支払い方法:一括/受任から解決までの期間:10か月

 

事案

妻から調停を起こされて、初回の調停前に相談にきたという事案です。財産分与を検討する際、退職金の扱いが問題となりました。夫としては、自己都合退社した場合の金額を主張しましたが、妻は会社都合退社の場合の金額を主張してきました。これに関する判例を調査し、訴訟も見据えた上で交渉しましたが、紛争が長引いた場合の婚姻費用を考慮して、やや自己都合よりの金額で離婚調停を成立させることができました。

弁護士からのコメント

将来の退職金は、支給される蓋然性が高い場合には財産分与の対象となります。「蓋然性」とは、可能性というような意味です。退職金が支給される側としては、退職金が財産分与に含まれるとすると、その一部を相手方に持っていかれてしまうので、「支給される蓋然性は低い」と主張したいところです。支給される蓋然性が高い場合とは、職業が公務員の場合や(一般企業のように倒産するおそれがない)、退職が間近に迫っているような場合が考えられます。また、将来の退職金を財産分与に含めるとしても、分与の仕方としては、実際に退職金が支給されたときに分与をする方法や、今退職したとしたら支給される退職金を基準とする方法などがあります。後者の今退職したとしたら支給される退職金についても、会社都合と自己都合では金額が変わってきます。一般的には自己都合(会社都合よりも低額)で計算した金額でよいと思いますが、相手のある話なので、紛争が長引いた場合のリスク等も考慮して交渉していくこととなります。
また、本件は、離婚成立後、自動車の登録名義や扶養脱退について、書類のやり取りがありました。これらの変更手続については、双方とも弁護士が関与している場合には、「後は代理人同士で必要書類のやり取りをします」ということで、調停条項には詳細な取り決めをしないのが一般的かと思われます。弁護士に依頼せずに本人同士で離婚をする場合には、きちんと詳細な点についてまで調停条項に残すのでしょうか。気になるところです。

その他

財産分与を弁護士に依頼するメリット

退職金の財産分与

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