不貞相手の夫に対して不貞相手とともに合計200万円を支払う内容で和解をした事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分17秒です。

 

依頼者:40代男性
相手方:30代不貞相手の夫 


解決金:200万円/支払い方法:一割/受任から解決までの期間:半年

 

事案

不貞行為が先方の夫に発覚してしまい、夫が妻と不貞相手に対し慰謝料を請求したという事案です。

弁護士からのコメント

不貞行為を行った場合、不貞行為を行った者同士は被害者(本件では夫)に対し、不真正連帯債務を負うことになります。
不貞行為の他方当事者が半分払うから自分も半分でいいでしょと主張して慰謝料の支払いを免れることはできません。被害者は、どちらか回収しやすい方から全額を回収することができます。
もっとも、被害者が一方から一定額を回収している場合には、他方はそのことを理由に支払いの一部を拒むことができます。例えば、慰謝料の合計金額が200万円である場合に一方が150万円を支払っていれば、他方は50万円しか支払わないと反論することができます。
慰謝料を請求する側は双方からそれぞれ慰謝料の相場額を受け取ることができると勘違いされている方もいますが、総額は変わりません。

その他

不貞の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

不倫相手への慰謝料請求について

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