財産分与で、別居直前の預貯金の現金化が問題となった事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分23秒です。

 

依頼者:30代夫
相手方:30代妻
子:1人
離婚原因:性格の不一致


解決金:50万円/支払い方法:一割/受任から解決までの期間:3年
親権:妻/面会交流:別途、審判/養育費:8万円

 

事案

別居の1週間前に、妻が預貯金を100万おろしていたという事案です。

弁護士からのコメント

財産分与をする際、預貯金については、原則として別居時の預貯金額を基準にします。そうすると、別居直前に大金をおろしていた場合、別居時の預貯金額が減ってしまうこととなります。
そのような場合には、おろした分の金額を現金として現実に所持しているという主張をします。そうすれば、別居直前にお金をおろしたとしても総額は変わりません。ですが、裁判所にこのような主張が必ず認められるとは限りません。
直前にお金をおろしていた側としては、別居までの生活費として使用したとか、別居に備えて家具家電を買いそろえるための資金だとか反論してきます。前者については、出金時から別居までの期間や、出金額によって結論が分かれます。後者については、全然反論になっていないのですが、それでも裁判所がお金をおろした側に有利な判断をすることがあるのが不思議です。

その他

預貯金の財産分与

財産分与を弁護士に依頼するメリット

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